利用対象者

当ステーションに限らず、訪問看護ステーションでの看護・リハビリテーションを受ける場合は、必ず 訪問看護指示書 が必要です。

これは医師より発行されるもので、この指示内容をもとにサービスを提供します。これがないとサービスは受けられません。

実際に訪問看護を受ける場合は、医療保険か介護保険のどちらかを利用することになります。これは個人で決められるわけではなく、年齢や疾患等により適用される保険が異なります。

基本的に優先される保険種別は 介護保険 > 医療保険 です。要介護・要支援と認定された場合は介護保険が優先されますが、厚生労働大臣が定める疾病や精神科訪問看護が必要な方などは、医療保険で訪問看護を利用できます。

介護保険で受ける場合

要介護認定を受けている事が必要です。

65歳以上(第1号被保険者)
要支援・要介護と認定された方

40歳以上65歳未満(第2号被保険者)
・16特定疾病の対象者
・要支援、要介護と認定された方

利用回数に制限はありませんが、ケアマネージャー様が作成するケアプランにより異なります。

認定された介護度によって利用できる単位数が異なり、デイサービス利用や福祉用具のレンタル等でも単位数を使う為、誰しもが際限なく訪問看護サービスを受けられるわけではありません。

当ステーションでは週に1~3回、1回20分~40分が多いです。退院直後や早く能力を向上したい場合などは、週に2回以上の訪問予定を立てる事が多いです。一方、現時点で生活は行えているものの将来が不安といった方や、そもそも訪問看護を受けるのが初めてといった方は、まずは週1回で予定を立てて、その後状況に応じて増回するといった方が多いです。

医療保険で受ける場合

年齢によっていくつかの条件があります。

40歳未満
特になし

40歳以上65歳未満
16特定疾病の対象者でない方

40歳以上65歳未満
介護保険第2号被保険者でない方

65歳以上
・要支援、要介護に該当しない方
・介護保険を利用しない方

全年齢
・厚生労働大臣が定める疾病等
・精神科訪問看護が必要な方
・病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方

40歳未満:週に3回まで ただし特定の疾患が認められる場合には、週4回以上の利用が可能。

以上の条件は一例で、少し複雑です。医師の診断する診断名により条件や受けられる公費が異なります。ケアマネージャー様や自治体の相談員様の方と相談する必要があります。

わからない事があればご相談ください

当ステーションのスタッフにいつでもご相談ください!

また以下の通り相談できる窓口はいくつかあります。※一例です。この限りではありません。

・主治医先生

・病院や施設の医療相談室ソーシャルワーカー様

・介護支援専門員(ケアマネージャー)

・居住介護支援事務所

・地域包括支援センター

・各自治体の福祉に関する相談窓口