重要事項説明 アルカディア

ケアプランセンターアルカディア

重要事項説明

重 要 事 項 説 明 書 (居宅介護支援事業用)

あなた(またはあなたの家族)が利用しようと考えている居宅介護支援業務について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

 この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、居宅介護支援契約締結に際して、事業者が予め説明しなければならない内容を記したものです。

1 居宅介護支援を提供する事業者について

事業者名称株式会社  ナーセラ
代表者氏名代表取締役  小野 義明 (おの よしあき)
本社所在地(連絡先)〒565-0825 大阪府吹田市山田北15-5ロイヤル塚脇Ⅱ308号TEL06-6878-3500 FAX06-6878-3800

2 ご利用者への居宅介護支援提供を担当する事業所について

 (1)事業所の所在地等

事業所名称 ケアプランセンター アルカディア
介護保険指定事業者番号 大阪府指定  2772502650
事業所所在地〒563-0021 大阪府池田市畑1-18-16アルカディアヒルズN101
連 絡 先 相談担当者名TEL072-700-0919 FAX072-796-2132介護支援専門員 船原 佳久 (ふなはら よしひさ)
事業所の通常の事業実施地域大阪府池田市 大阪府箕面市 大阪府豊中市

 (2)事業の目的および運営方針

事業の目的介護専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及びその心身の状況や置かれている環境に応じて、本人やその家族の意向などを基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
運営方針


利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏することのないように、公正中立に行う。事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保健施設等との連携に努める。

 (3) 事業所窓口の営業日及び営業時間

営 業 日月曜日~金曜日(祝日、12/30~1/3は休日)
営 業 時 間午前9時~午後6時

上記の営業日、営業時間の他電話等により24時間営業連絡が可能な体制とする。

(4)事業所の職員体制

事業所の管理者 船原 佳久
職   種職 務 内 容人員数
介護支援専門員居宅介護支援業務を行います。常勤1名
事 務 職 員介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。常勤0名

3 居宅介護支援の内容、利用料・その他の費用について

居宅介護支援の内容提供方法介護保険適用有無利用料(月額)利用者負担額(介護保険適用の場合)
①居宅サービス計画の作成

別紙に掲げる「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。


左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。


下表のとおり


介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。(全額介護保険により負担されます。)
②居宅サービス事業者との連絡調整
③サービス実施状況把握、評価
④利用者状況の把握
⑤給付管理
⑥要介護認定申請に対する協力、援助
⑦相談業務
要介護度区分
取扱い件数区分
要介護1・2要介護3~5
介護支援専門員1人に当りの利用者の数が45人未満の場合居宅介護支援費Ⅰⅰ111,772円居宅介護支援費Ⅰⅰ215,295円
〃  45人以上60人未満の場合において、45以上の部分居宅介護支援費Ⅰⅱ15,896円居宅介護支援費Ⅰⅱ27,631円
〃  60人以上の場合の場合において、60以上の部分居宅介護支援費Ⅰⅲ13,533円居宅介護支援費Ⅰⅲ24,574円
  • 当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の50/100となります。また、特定事業所集中減算に該当する場合は、上記金額より2,168円を減額することとなります。
  • 45人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上になった場合に居宅介護支援費Ⅱ又はⅢを算定します。
加算加算額算定回数等
要介護度による区分なし初回加算3,252円新規に居宅サービス計画を作成する場合要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
退院・退所加算(Ⅰ)14,878円必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により1回受けていること。
退院・退所加算(Ⅰ)26,504円必要な情報提供をカンファレンスにより1回受けていること。
退院・退所加算(Ⅱ)16,504円必要な情報提供をカンファレンス以外の方法により2回受けていること。
退院・退所加算(Ⅱ)28,130円必要な情報提供を2回受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。
退院・退所加算(Ⅲ)9,756円必要な情報提供を3回受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。
入院時情報連携加算(Ⅰ)2,710円利用者様が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。
入院時情報連携加算(Ⅱ)2,168円利用者様が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。
ターミナルケアマネジメント加算4,336円訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供。
認知症加算基本に含む介護を必要とする認知症の利用者に指定居宅介護支援を行う場合(一月につき)
独居高齢者加算基本に含む独居の利用者に対して指定居宅介護支援を行う場合(一月につき)
緊急時等居宅カンファレンス加算2,168円病院等の求めにより医師又は看護師と居宅を訪問し、カンフェレンスを行い、必要に応じてサービスの調整を行った場合。
通院時情報連携加算542円病院又は診療所において医師又は歯科医師の診断を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等から必要な情報の提供を受けた上で、計画に記録した場合。
特定事業所医療介護連携加算1,355円前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定している場合。
特定事業所加算(Ⅰ)5,625円「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合(一月につき)
特定事業所加算(Ⅱ)4,563円
特定事業所加算(Ⅲ)3,501円
特定事業所加算(A)1,235円
中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数の10/100居宅介護支援事業所が下記の地域にあり、1月当たり実利用者数が20人以下の事業所である場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位に加算する。
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の5/100下記の地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位に加算する。

中山間地域等:千早赤阪村の全域、太子町の一部(山田)、能勢町の一部(東郷、田尻、西能勢)

4 その他の費用について

 交 通 費利用者の居宅が通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求いたします。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額とします。①事業所から片道おおむね10キロメートル未満 500円②事業所から片道おおむね10キロメートル以上 1,000円

5 利用者の居宅への訪問頻度のめやす

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度のめやす
利用者の要介護(支援)認定有効期間中、概ね1ヶ月に1回程度

※ここに記載する訪問頻度のめやす回数以外にも、利用者からの依頼や居宅

介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合に

は、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。

6 利用料、その他の費用の請求および支払い方法について

①利用料、その他の費用の請求



ア 利用料、その他の費用は利用者負担の ある支援業務提供ごとに計算し、利用のあった月の合計金額により請求いたします。イ 請求書は、利用明細を添えて利用のあった月の翌月10日までに利用者あてお届けします。ただし、請求額のない月はお届けしません。
②利用料、その他の費用の支払い


ア 利用者負担のある支援業務提供の都度お渡しする利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の20日までに、下記のいずれかの方法によりお支払ください。(ア)事業者指定口座への振り込み(イ)現金支払いイ お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。

※利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から2月以上遅延し、

さらに支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約し

た上で、未払い分をお支払いただくことになります。

7 秘密の保持と個人情報の保護について

①利用者及びその家族に関する 秘密の保持について


 事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。
②個人情報の保護について

 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

8 高齢者虐待防止について

①高齢者虐待防止について


事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。・虐待の防止のための指針を整備する。・従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。・上記措置を適切に実施するための担当者を置く。※上記措置が講じられていない場合は所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算いたします。

9 事故発生時の対応について

①事故発生時の対応について


当事業者が利用者に対して行う居宅介護支援サービスの提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、当事業者が利用者に対して行った居宅介護支援サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

10 苦情処理の体制及び手順について

苦情処理の体制及び手順


苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行います。相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、当面及び今後の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。(時間を要する内容もその旨を翌日までには連絡します。)

11 介護支援業務に関する相談、苦情について

【事業者の窓口】株式会社 ナーセラケアプランセンターアルカディア担当者:船原 佳久    (ふなはら よしひさ)所 在 地 大阪府池田市畑1-18-16     アルカディアヒルズN101電話番号  072-700-0919 ファックス番号 072-796-2132受付時間 平日:午前9時から午後6時
【市町村の窓口】池田市 健康福祉部 高齢介護課所 在 地  池田市城南1-1-1電話番号 072-752-1111  受付時間  8:45~17:15
【市町村の窓口】箕面市 健康福祉部 高齢介護課所 在 地  箕面市萱野5-8-1電話番号 072-727-9559  内線5183 受付時間  
【市町村の窓口】豊中市 福祉部 長寿安心課所 在 地  豊中市桜塚3-1-1電話番号 06-6858-5050 受付時間  
【公的団体の窓口】大阪府国民健康保険団体連合会所 在 地  大阪市中央区常磐町1-3-8電話番号 06-6949-5446ファックス番号 06-6949-5417受付時間 9:00~17:00

(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について

  1. 居宅サービス計画の作成について

 ① 事業者は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮しま

  す。

  ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置

   かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。

  イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居

   宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。

  ウ 事業者は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者

   に不当に偏るような誘導または指示を行いません。

  エ 事業者は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサー

   ビスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの

   情報を求めます。

② 事業者は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービ

スの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を

求めます。

③ 事業者は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利

用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対

して説明します。

  ア 事業者は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、

  原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認し

  ます。

  イ 利用者は、事業者が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場

   合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼するこ

   とができます。

2 サービス実施状況の把握、評価について

  1. 事業者は、居宅サービス計画作成後も、利用者またはその家族、さらに

   指定居宅サービス事業者と継続的に連絡をとり、居宅サービス計画の実施

   状況の把握に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう指

   定居宅サービス事業者等との調整を行います。

  1. 事業者は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利

   用者の状態を定期的に評価します。

  1. 事業者は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断

   した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場

   合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。

3 居宅サービス計画の変更について

 事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居

宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。

4 給付管理について

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

5 要介護認定等の協力について

  1. 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態

 の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。

  1. 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を

 利用者に代わって行います。

6 居宅サービス計画等の情報提供について

 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。