制度説明 ポライト

病法による医療費助成制度(特定医療)

医療費を入院と入院外の区別を設けず、複数の指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーションなど)で支払った自己負担をすべて合算し、自己負担上限月額が適用されます。

これは世帯の所得に応じて、負担する金額の限度額が異なります。

公益財団法人 難病医学研究財団/難病情報センターHP より

高額療養費制度

訪問看護を利用している中で、医療費が高額になってしまった場合に利用できる制度。

これは、医療機関や薬局で月初から月終までに医療費として支払った総額が、決められた上限を超えた場合に適用されます。

公的医療保険へ高額療養費の申請をする。訪問看護ステーションからの領収書を提出するように求められることがある。

この制度の適用範囲

保険適用される診療に対し支払った自己負担額が対象。 週3回以内の療養費や諸療養費に関して毎月の上限を超過した分が支給される。

給付は主に2つがあります。

現物給付還付
負担の上限を設定する仕組で、この上限を高額療養費算定基準額(自己負担限度額)という。負担金相当額を全額支払い、その後、保険者に申請し高額療養費算定基準額を超えて支払いを行った分を返金される。

上限は個人と世帯、収入や年齢によっても上限額が異なります。

詳しくは下の表を確認してください。

負担区分負担
割合
自己負担限度額
個人の限度額
(外来のみ)
世帯の限度額
(外来+入院)
現役並み所得III
(課税所得690万円以上)
3割252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[※2 140,100円]
現役並み所得II
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[※2 93,000円]
現役並み所得I
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[※2 44,400円]
一般II2割18,000円または
{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方 ※3
57,600円
[※2 44,400円]
一般I1割18,000円
【年間上限144000円 ※3】
区分II ※41割8,000円24,600円
区分I ※515,000円
※負担をさらに軽減する世帯合算や多数回該当の仕組みもあり、公的医療保険(健康保険組合・協 会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合などに確認してください。

小児慢性特定疾病医療費助成

慢性疾病の子どもの療養と、子どもや家族を支える児童福祉法に基づく法制度。世帯所得に応じた自己負担上限額が決まっていて、上限を超過した分の医療費が支給され、2019(令和元年)年7月現在16疾患群756疾病(包括的病名を除く)が対象。18歳を超えても引き続きの治療が必要だと認められれば20歳未満の人も対象となる。

更生医療

身体障害者手帳を持っており、その障害を取り除いたり軽減をするために手術等の治療を行う際に利用できる医療費助成。実施主体は各市町村。

育成医療

18歳未満の身体に障害をもつ小児を対象にした医療制度。