- 当事業者の概要
社 名 | 株式会社 ナーセラ |
社員数 | 従業員数 15名 |
所在地 | 大阪府吹田市山田北15-5 ロイヤルツカワキ2号館 308号 |
資本金 | 5,000,000円 |
設 立 | 平成26年4月合同会社として設立 令和4年2月1日株式会社に組織変更 |
代表者 | 小野 義明 |
- 当事業所の概要
事業所名 | 訪問看護ステーション ナーセラ |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市山田北15-5 ロイヤルツカワキ2号館 308号 |
連絡先 | 06-6878-3500 |
管理者名 | 斉藤 香 |
サービス種類 | 訪問看護 |
介護保険指定番号 | 2761690417 号 |
サービス提供地域 | 吹田市、豊中市、箕面市、池田市、茨木市、高槻市、摂津市 |
※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。
- 営業日及び営業時間
月曜日~土曜日 | 9:00 ~ 18:00 |
祝日 | 9:00 ~ 18:00 |
定休日 | 日曜日、1月1日~3日(リハビリテーションのみ12月30日~1月3日) |
- 職員体制
資 格 | 常 勤 | 非常勤 | 計 | |
管 理 者 | 看 護 師 | 1名 | 0 名 | 1名 |
看 護 職 | 看 護 師 | 3名 | 0 名 | 3名 |
准 看 護 師 | 0名 | 0 名 | 0名 | |
療 法 士 | 理 学 療 法 士 | 4名 | 0 名 | 4名 |
作 業 療 法 士 | 4名 | 0 名 | 4名 | |
事 務 職 | 1名 | 0 名 | 1名 | |
計 | 13名 | 0 名 | 13名 |
令和6年6 月1日時点
事業の目的・運営方針
〘 目的 〙
主治医により必要と認められたご利用者様に対し、居宅においてご利用者様がより自立した日常生活を営むことができるように、支援することを目的に訪問看護サービスを提供します。
〘 運営方針 〙
ご利用者様の心身の状態に応じた適切な訪問看護のサービスを提供します。訪問看護のサービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス提供に努めます。
6. サービスの内容
具体的なサービス提供内容については下記のとおりです。
- 看護介護行為
・バイタルサインチェック ・健康状態の観察 ・身体の保清
・療養指導 ・服薬管理、指導 ・その他医師から指示のあった医療処置行為
- リハビリテーション
※訪問看護の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに理学療法士等が行うことがあります。
- 介護者への支援
・介護の方法指導、社会資源の紹介
・室内環境整備の工夫、安全対策の工夫、感染症に対する対応方法等
・介護者の健康相談・助言
※理学療法士等の訪問は、そのサービスの内容がリハビリテーションが主である場合に、看護師の変わりに訪問する事となる為、初回開始月と継続後の定期的な看護師の訪問が必要になります。
- 利用料金
(1)訪問看護及びリハビリテーション費用
サービス所要時間 | 要介護 | 要支援 | |
---|---|---|---|
30分未満 | 471単位 | 451単位 | 准看護師が訪問の場合は90/100 |
30分以上1時間未満 | 823単位 | 794単位 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1128単位 | 1090単位 | |
1回20分(週6回まで) | 294単位 | 284単位 | 理学療法士等の訪問指定看護(リハビリ) |
※介護保険の給付範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。
要介護(看護師訪問)
サービス所要時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
30分未満 | 511円 | 1,022円 | 1,533円 | 准看護師が訪問の場合は90/100 |
30分以上1時間未満 | 893円 | 1,786円 | 2,679円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,223円 | 2,446円 | 3,669円 |
要支援(看護師訪問)
サービス所要時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
30分未満 | 489円 | 978円 | 1,467円 | 准看護師が訪問の場合は90/100 |
30分以上1時間未満 | 861円 | 1,722円 | 2,583円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,182円 | 2,364円 | 3,546円 |
要介護(理学療法士等)
サービス所要時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
20分 | 319円 | 638円 | 957円 | |
40分 | 637円 | 1,275円 | 1,912円 | |
60分 | 862円 | 1,724円 | 2,586円 |
要支援(理学療法士等)
サービス所要時間 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
20分 | 308円 | 616円 | 924円 | |
40分 | 616円 | 1,232円 | 1,848円 | |
60分 | 462円 | 924円 | 1,3円 |
(2) サービスの加算料金
加 算 項 目 | 単位 | |
初回加算(Ⅰ) | 350単位 | |
初回加算(Ⅱ) | 300単位 | |
長時間訪問看護加算 | 300単位 | |
退院時共同指導加算 | 600単位0 |
初回加算
初回加算(Ⅰ) | 初回加算(Ⅱ) | |||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
380円 | 759円 | 1139円 | 326円 | 651円 | 976円 | |
※退院日に看護師が初回訪問をした場合 | ※退院日以降に初回訪問をした場合 |
(3) 介護保険給付対象外サービス
❶ 介護保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担になります。
複写物 | 1枚につき | 200円 |
その他必要物品 | 衛生材料等 | 実費 |
❷ 交通費 ・ ・ ・ 通常の事業の実施地域を越える場合は、事業所から訪問先への標準的な
走行距離を計算し下記の交通費をいただきます。
交通費 | 1kmにつき | 50円 |
➌ キャンセル料金
ご利用日の前営業日の 18時00分までにご連絡いただいた場合 | 無料 |
ご利用日の前営業日の 18時00分までにご連絡がなかった場合 | 自己負担額の100% |
ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金をいただきます。
キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。
8. 利用料金の支払い方法
・利用料金などのお支払いは、口座振替をご利用ください。毎月月末締めとし、当該月分のご利 用料金を翌月末までに『請求書』にてお知らせいたしますので、ご利用者様ご指定の口座のご 確認をお願いします。
・口座振替のお手続きが難しい場合は、管理者もしくは担当職員にご相談ください。
9. サービスの利用方法
- サービスの利用開始
主治医による訪問看護指示書が交付されたのち、訪問看護計画作成と同時に契約を結び、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いしてご説明いたします。
- サービスの終了
- ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の14日前までに、文書でお申し出ください。
- 当事業所の都合でサービスを終了する場合
やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、終了日の1ヶ月前までに、文書で通知いたします。
- 自動終了(以下に該当する場合、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します)
・ご利用者様が入院・入所した場合
・ご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された場合
※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。
・ご利用者様が亡くなられた場合
- 契約解除
・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。
・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず1ヶ月以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。
- その他
・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。
・訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。
・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。
10. 苦情・相談窓口
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
○苦情または相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行う
○管理者は看護職員等とともに検討を行い、時下の対応を検討する
○対応内容に基づき、必要に応じて居宅支援事業所、関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ対応方法を含めた結果報告を行う(時間を要するものはその旨を翌日までに連絡する)
『訪問看護ステーション ナーセラ 管理者: 斉藤 香』
『吹田市 介護保険課』 電話 : 06-6384-1231(代表)
『大阪府国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口』
介護保険サービスに関して苦情がある場合は、大阪府国民健康保険団体連合会の介護サービス苦情処理委員に申し立てることができます。
大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通りFNビル内 電話 06-6949-5418
11. 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 | 管理者 斉藤 香 |
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5) 介護相談員を受け入れます。
(6)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
12.. 秘密の保持と個人情報の保護について
① 利用者及びその家族に関する秘密の保持について | ① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
② 個人情報の保護について | ① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 |
13. 緊急時の対応方法
当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。
14. 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 全国訪問看護協会 保険名 訪問看護事業者総合補償制度 引受幹事 保険会社 三井住友海上火災保険株式会社 引受保険会社 東京海上日動火災保険㈱・損害保険ジャパン日本興亜㈱・あいおいニッセイ同和損害保険㈱ |
第三者評価の実施状況 現在、第三者評価は未実施